和解不成立

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和解が成立する見込みがなければ、あっせん委員が終了を決定します。
当事者に終了年月日と事由を通知します。

和解不成立の通知があった日の翌日から30日以内に提訴した場合は、あっせん申立てを受理した時点で時効の進行が中断します。