和解が成立する見込みがなければ、あっせん委員が終了を決定します。 当事者に終了年月日と事由を通知します。
和解不成立の通知があった日の翌日から30日以内に提訴した場合は、あっせん申立てを受理した時点で時効の進行が中断します。
Q&A(よくある質問)もご覧ください。
前へ(期日(あっせんを行う日)) フロー図へ戻る
〒680-0845 鳥取県鳥取市富安1丁目152番地 SGビル 4F TEL (0857)26-0835 FAX (0857)26-2101