よくある質問

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社労士会労働紛争解決センター鳥取(以下『解決センター』という。)は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続により、簡易、迅速、低廉(無料キャンペーン実施中)に解決(和解の仲介)する機関です。

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会社から一方的に解雇を告げられ、困っています。直接、解決センターに申し出ればいいのですか?
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解決センターは、「あっせん」という手続により、個別労働関係紛争を解決に導くところです。
あなたが困っていることがどんな状況にあるか、また、それを解決するためには、どういう方法をとったらいいかなどについて、鳥取県社会保険労務士会の「総合労働相談所」を利用されることをお勧めします(鳥取県総合労働相談所は下表のとおりです)。
総合労働相談所では、あなたの相談の内容から、解決センターに申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断すると、解決センターと連絡を取ってくれますので、その指示に従っていただくようお願いします。

鳥取県総合労働相談所
所在地 電話番号 相談日・時間
鳥取市富安1丁目152番地
SGビル 4F
0857-26-0835 毎週水曜日
10:30~16:00

 

職場のトラブルであれば、どんな内容でも申し立てできますか?
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解決センターで対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約 (解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題等は対象にはなりません。
また、解決センターでは、募集、採用に関係した紛争及び退職後の紛争も対象外になります。 ただし、解雇、雇い止めの理由に紛争がある場合および在職中の不払い賃金請求は対象とします。
なお、事業主が破産、特別清算、民事再生、会社更生法等法的破産手続の適用を受け、又は受けることが確実と見込まれるとき、又は個人事業主が死亡したとき(特定の者が事業を継承したことが明らかな場合を除く。)は、この制度の対象となりません。
集団的労使紛争は、都道府県労働委員会に相談することが一般的ですし、労働関係法規違反は労働基準監督署に相談・申告することが問題解決への近道でしょう。
申し立てに代理人を立てることはできますか?
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申し立ては、本人が直接行うことができますが、専門家の力を借りるために特定社会保険労務士や弁護士に代理人を頼むこともできます。特定社会保険労務士は社会保険労務士のうち、所定の研修を受けて、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者です。また、紛争の目的価格が120万円を超える場合には、特定社会保険労務士が単独では代理人となることができず、弁護士と共同して代理人となることが必要です。
あっせん手続申立書にはどんなことを書けばいいのですか?
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解決センターが用意した用紙に、
  1. 申し立ての年月日
  2. 申立人の住所、氏名
  3. 相手方の住所、氏名
  4. 紛争の概要(いつ、どこで、誰が、誰に、どんなことをしたか、又はされたか。)
  5. 解決を求める事項(申立人は、どういうふうにしてほしいのか。)などを

記入していただきます。

また、紛争についての関係資料等がありましたら申し立て時に提出してください。

申し立てをしてからの手順を説明してください。
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  1. 申立書の内容を審査して、解決センターで対象とする事案であれば受理されます。
  2. 申し立ての内容を相手方へ通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認します。(この通知は原則申立書の写を送付することとしていますが、不都合がある場合は申し出てください。)
  3. 相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、あっせん委員が、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。
  4. 期日前に、相手方から、答弁書(申し立ての内容について認めるか、あるいは否認するか、又は、申し立てについての反論とその理由を簡潔に記載した書面)及び紛争に関する資料を提出していただき、1回の期日で和解の成立を目指します。ただし、紛争の内容が、複雑困難な場合等、特段の理由があるときは、複数回の期日が開かれることもあります。
  5. 和解契約が成立した場合は、あっせん委員が作成する和解契約書の案に当事者双方及びあっせん委員が立会人として署名押印し、和解契約書を当事者の数に1を加えた通数作成してあっせん手続は終了します。
  6. ①ないし⑤の期間は、おおよそ1ヶ月を見込んでいます。
  7. 相手方が、あっせんに応じない場合は、そこであっせん手続は終了します。この通知は簡易書留で送付します。
申し立てするときの費用はいくらですか?
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申し立て1件あたり10,000円(税別)が必要です(例えば、事業主からのセクハラ被害の防止について申し立て、和解の内容として、セクハラの即時中止と今までの精神的苦痛に対する慰謝料の請求の2つについて申し立てても1件として扱います。)。労働者と事業主が共同で申し立てる場合は折半します。
なお、申立書が正式に受理された後、相手方が、申し立てに応ずる意思がないとき
は、半額の5,000円(税別)をお返しします。
その場合の振込手数料はセンターの負担とします。
あっせんは、どこで行われますか。また、いつでも行っていますか?
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解決センターに設置されている専用の個室(非公開で秘密を守るため)で行われます。
また、あっせんは、利用者の希望する時間にあわせて随時行うこととしています。
原則として、平日の10:00~16:00および第三土曜日の10:00~16:00ですが、希望者には、平日の18:00~20:00に開催する事も可能です。ご相談ください。
和解の仲介は、どのように行われますか?
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和解の仲介は、労働問題に精通した社会保険労務士である「あっせん委員」が、当事者の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しつつ、公平かつ適正に「あっせん」の手続を行い、かつ、紛争の実情に即した迅速な解決を図っていきます。具体的には、話し合いを基本に、あっせん委員が和解案を双方に示すなどにより、最終的には「和解契約書」にまとめることで解決に導きます。
あっせん期日に出席しましたが、相手方が、なかなか和解案に応ずる気配がない場合は、あっせん委員はどうするのですか?
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あっせん委員は、当事者又は代理人からその主張、理由、説明等を求め、要点を確認して、粘り強く互譲を勧めます。しかし、お互い譲らず、和解が成立する見込みがないとあっせん委員が判断した場合は、あっせん手続は和解不成立となり終了します。
解決センターに申し立てをすると何か法律的な利益がありますか?
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申立人が、同じ内容の紛争について裁判所で訴訟中の場合、当事者の共同申出により、裁判所の決定で訴訟手続は一時中止され、解決センターのあっせん手続が優先される場合があります。
また、時効によって権利を失うおそれのある事案の場合、あっせん委員が和解の設立する見込みがないことを理由にあっせん手続を終了した場合に当該事案について終了の通知を受けた日から1ヶ月以内に訴えを提起したときは、解決センターが申立てを受理し、相手方に到達した時点(申立の請求内容が特定できる場合に限る。)で、時効が中断され、時効によっては権利を失う不利益を心配することなくあっせん手続に専念することが出来ます。
あっせん委員には、どういう人がなるのですか?
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国家資格を有する社会保険労務士の中から、労働問題に精通し、かつ、個別労働関係法制に関し造詣が深く、都道府県労働局の紛争調整委員会の委員経験者や裁判所の民事調停委員の経験者等、紛争解決の実務経験及び能力を有する者から1~2名を、センター長が選任します。場合によっては弁護士1名が加わる事もあります。
あっせん委員は、忌避(他のあっせん委員に交替)できますか?
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当事者は、あっせん委員についてあっせんの公平な実施を妨げる事情があるときは、解決センターに忌避を申し出ることができます。そして、その申出が相当であるときは、当該あっせん委員を忌避できます。また、当事者の利害関係人、親族、後見人等は、あっせん委員にはなれません。
「解決センター」と都道府県労働局の「紛争調整委員会」との違いはなんですか?
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裁判とは違い、あっせんにより個別労働関係紛争を解決するという点では、両者は共通していますが、次のような違いがあります。
第一は、労働局の紛争調整委員会は、行政が実施しているのに対して、解決センターは、運営経費のほとんどが社会保険労務士の会費により成り立っていることです。すなわち、解決センターは、社会保険労務士の社会貢献活動の一環として行っている民間のADR機関であるということです。このため、解決センターでは、経費の一部に当てさせていただくため、あっせん手続申し立て時に10,000円(税別)をいただくことにしています。
第二は、紛争の目的価額(例えば、退職金として200万円支払ってほしい)が120万円を超える場合、あるいは超えると予想される場合に、代理人を立てて申し出を行おうとすると、労働局では、目的価額にかかわらず特定社会保険労務士が単独で代理人を務めることが可能ですが、解決センターでは、特定社会保険労務士が単独では代理人になることができず弁護士と共同して代理人とならなければなりません(このことは社会保険労務士法第2条1項第1号の6に規定されています。なお、別途弁護士費用が発生します)。
第三は、解決センターは、利用者の希望する時間にあわせて、随時行うこととしているところです
主な違いは以上のとおりですが、そのほかの「時効の中断」や「訴訟手続の中止」の効力(Q10参照)については両者に違いはありません。
申し立ての内容について熟知している者(上司、同僚などの参考人)がいる場合、あっせん期日に呼んで発言してもらってもいいですか?
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あっせん委員の許可及び相手方の同意があれば、上司や同僚があっせん期日に出席して意見を述べることができます。
相手方が、申し立てに応じない場合はどうなりますか?
また、申し立てをしたことが相手方(事業主)に分かり、相手方から不利益処分(嫌がらせなど)を受けた場合、どうしたらいいですか。
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相手方へ申し立ての趣旨を通知して、相手方が、この申し立てに応ずる意思がない場合は、解決センターでのあっせんはできず、事件は終了します。
また、相手側からの不利益処分(嫌がらせなど)を受けた場合には、解決センターにご相談ください。
提出した個人情報資料等は、あっせん手続終了後は返してもらえますか?
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提出された資料等は、あっせんが終了するまで解決センターで厳重に管理し、あっせん手続終了時には、そのままお返しします。
また、原本が提出された場合は、その場でコピーをして原本はお返しします。
申し立てに関する一切の秘密は守られますか?
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あっせん委員及び申し立てに携わる解決センターの職員には、守秘義務が課されており、その秘密が外部に漏れることは一切ありません。ただし、当事者の氏名等が特定されない形で研修の資料等に利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、万一、秘密を漏らした者がいた場合は、厳正に処分されます。
和解の成立以外で事件が終了する場合もありますか?
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和解の成立以外で事件が終了する場合は、以下の通りです。
なお、事件が終了した旨の通知は、簡易書留で送付します。

  1. 相手方が、申し立てに応ずる意思がないとき、
  2. 当事者の一方が正当な理由なくあっせん期日に欠席し、又は当事者の一方が和解する意思がないことを明確にするなど、あっせん委員が和解の成立の見込みがないと認めたとき、
  3. 申立人が、書面(あっせん手続の期日においては口頭ですることができる)で取り下げを求めたとき、
  4. 相手方が、書面(あっせん手続の期日においては口頭ですることができる)で手続終了を求めたとき、
  5. 当事者の一方が死亡したとき、
  6. あっせん手続に係る案件が和解に適さないとあっせん委員が判断したとき、
  7. 当事者が不当な目的であっせん手続の申し立てをし、または依頼したとあっせん委員が判断したとき、
  8. 当事者の一方又は双方があっせん委員の指揮に従わないため、あっせん手続の実施が困難であるとあっせん委員が判断したとき、
  9. その他あっせん手続によっては和解が成立する見込みがないとあっせん委員が判断したとき
あっせん手続に関して、あっせん委員及び解決センター職員に苦情がある場合は、受けてもらえますか?
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苦情の申し出があった場合には、解決センターの内規により苦情相談員を選任して、責任を持って処理にあたり、公正かつ忠実に対応します。
苦情の申し出は、苦情申出書に苦情を申出る方の氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名を含みます。)、連絡先及び苦情の内容を記載し、センターに提出して下さい。ファクシミリによる送信も受け付けます。
成立した和解契約の内容について、当事者の一方が履行(実行)しないときはどうすればいいのですか?
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一般には、信義誠実の原則に則り、和解の内容が履行されることと思われますが、 万一、履行されなかった場合は、民法上の和解の効力を有するものの、この和解契約には法律的強制力がありませんので相手方に対して強制することはできません。そこで、法律的強制力を持たせるためには、和解契約の内容について債務名義にする方法があります。
債務名義にする方法として、
  1. 簡易裁判所に和解契約を内容とする即決和解の手続をとる、
  2. 公証役場において、相手方が強制執行を認諾する旨の公正証書を作成しておくこと

などがあります。