adr >> 社労士会労働紛争解決センター鳥取とは
社労士会労働紛争解決センター鳥取(以下『解決センター』という。)は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続により、簡易、迅速、低廉(無料キャンペーン実施中)に解決(和解の仲介)する機関です。
社労士会労働紛争解決センター鳥取とは鳥取県社会保険労務士会が設立した裁判外紛争解決手続きの一環として社会保険労務士の専門知識を活かして中立公正な立場で個別労働関係紛争の解決を図る機関です。
社労士会労働紛争解決センター鳥取が行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回、多くて3回程度の手続きで労働トラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、労働者と事業主の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。また、あっせん委員が丁寧に双方の言い分を聞いて、法律にしたがって解決に導くという方法を採っています。
社労士会労働紛争解決センター鳥取が行う「あっせん」は、原則、非対面方式で行います。労働トラブルになっている双方が顔を合わせることがなく、冷静に話を進めることができます。あっせん委員は、話し合いが円滑に進むように、また当事者が本当に求めるところを導き出すように助言し、当事者の自主性を重んじます。そして、双方が納得できる解決を目指します。
あっせんを担当するあっせん委員は、経験を積んだ社会保険労務士から一定の基準にしたがって選任されます。双方の話を良く聞いて、法律に従って現実的な助言をします。
一方の当事者に偏ることなく、中立公平で理にかなった解決を目指しています。あっせん委員は複数人選任され、法律や判例あるいは条理、経験則に従った現実的な判断をします。
社労士会労働紛争解決センター鳥取が行う「あっせん」は、手続きを行うための費用が低廉(無料キャンペーン実施中)に設定されています。