和解契約書をあっせん委員が作成し、当事者双方が記名・押印または署名します。
あっせん手続きは和解契約書を当事者が受け取ったときに終了します。
Q&A(よくある質問)もご覧ください。
前へ(期日(あっせんを行う日)) フロー図へ戻る 次へ(和解不成立)
〒680-0845 鳥取県鳥取市富安1丁目152番地 SGビル 4F TEL (0857)26-0835 FAX (0857)26-2101